住宅ローン控除額に係る住民税の調整措置

いつになったらはっきりするのかと思っていたら、一応東京都のページにそれらしいことが書いてある。
確定申告するのが必須ではなく、給与所得者の場合は源泉徴収票をつけて出せばいいようだ。
元旦しか受け付けていなかったらちょっと笑える。

  • <給与所得者の方〉(確定申告を行わない方)

 A 各年分の源泉徴収票が交付されたとき
 B 住民税の税額控除申告書に、源泉徴収票を添付して、その年の1月1日にお住まいの区市町村へ提出してください。

  • <対象者>

平成11年から平成18年末までに入居した方で、次の算式により残額のある方
次のアとイのいずれか少ない金額

ア 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
イ 税源委譲前の税率で算出した前年分の所得税


<税金の種類><個人住民税> | 東京都主税局